横浜地裁で5名の和解が成立

横浜地裁に提訴している薬害肝炎に関する損害賠償請求訴訟で
3月18日,5名の原告について和解が成立しました。
今回和解に至った事例について特筆すべきは
病院がカルテ等を調査して,フィブリノゲン使用を確認し
原告さんへ通知をしてくれた案件がいくつかあったということです。
原告になった方々が被害に気づくきっかけはいくつかありますが
病院から通知があったケースでは,通知があるまでは
被害に気付かなかったというのが共通する事情です。
薬害肝炎救済法は時限立法ですので,
被害者であっても被害に気付かなければ
あと2年半ほどの間に救済を求めることができなくなってしまいます。
是非,資料の残っている医療機関は
カルテ等の調査を積極的に進めて,血液製剤の使用を確認したら
患者さんたちへの通知を行ってほしいと思います。
また国には,カルテ調査を促進する方策を考えてほしいと思います。

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