薬害肝炎弁護団(神奈川)は,平成21年7月24日(金)
薬害肝炎の救済を求めて,横浜地方裁判所へ
6名の原告について国に対する訴えを提起いたしました。
訴訟を通して原告と国との間で和解に至ることができれば
薬害肝炎被害救済法による救済を受けることができるようになります。
訴えが認められるためには,フィブリノゲン製剤や第Ⅸ因子製剤など
救済の対象となる血液製剤が投与されたことを証明しなくてはなりません。
今回の提訴では,投与の証拠(カルテ等)を保有している病院が
積極的にカルテ等の調査を行ってくれて,その結果を患者に通知してくれたことで
被害に気付き,資料がそろって,提訴が可能になった原告もいます。
しかしカルテは残っているものの,調査や通知に踏み切ることができない
医療機関も多く残っております。救済法が時限立法であることからすれば
資料が残っているにもかかわらず,このまま救済を受けられない患者も
多く出てくることが危惧されます。
そこで,カルテを保有している病院には,是非
カルテの調査と患者への調査結果の通知をお願いしたいと思います。
また,患者さんも少しでも可能性があると思った場合には
病院に問い合わせて,カルテなどの資料が残っていないか確認してみてください。
弁護団では,今後も,自治体や各病院にカルテの調査を要請していく予定です。
なお,弁護団の相談窓口(ホットライン)は月・水・金の午前11時から午後2時までです。
御不明の点はホットラインまでお問い合わせ下さい。
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