神奈川薬害肝炎弁護団では
薬害肝炎救済法に基づく救済を受けるために
昨年(平成21年)7月,原告5名について
横浜地方裁判所に国に対する損害賠償請求訴訟を提起しました。
そして,平成22年1月22日,そのうちの1名が国との間で和解成立となりました。
(1月23日付の朝日新聞,毎日新聞,神奈川新聞でも取り上げられました)
和解が成立した原告さんについては
製剤を投与した病院が,過去のカルテを保存しており
またカルテ内容の調査について全面的に協力をしてくれたため
訴訟での立証が可能となりました。
県内の他の医療機関では,カルテが残っているものの
費用面や労力面の問題から
その調査に手をつけることができずにいるところが多数あります。
今後,各病院や自治体,国や製薬会社が
カルテの調査に協力して,少しでも多くの患者さんが救われる必要があります。
弁護団ホットライン
電話番号 045-226-9962
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