神奈川肝炎弁護団設立について 

神奈川県内の弁護士26名で、神奈川県内の肝炎患者の救済のために、薬害肝炎東京弁護団神奈川支部を設立いたしました。

薬害肝炎東京弁護団の活動の目的は、主として、

  1. 1月16日に施行された特別措置法に基づく薬害C型肝炎患者の救済を図ること
  2. 特別措置法の対象に限らず、広くウィルス性肝炎患者の被害の回復を図ること
  3. 薬害の再発防止のための恒久対策の実現を目指すこと

です。

それを受けて、神奈川肝炎弁護団の主たる活動は、(1)神奈川県内の患者や医療機関からの聴き取りを行い、できるだけ広く患者の救済に努めること、及び(2)患者団体、医療機関、行政などと連携して、県内の肝炎患者に対する医療体制(検査・治療体制)の拡充を目指すことになります。

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