薬害肝炎救済法の期限が延長されました

いつも薬害肝炎問題についてご理解をありがとうございます。
平成24年9月8日に閉会した第180回国会において,「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律により,薬害肝炎救済法の期限が延長されることになりました。具体的には,
・給付金の請求期限は5年延長されて法律成立から10年に(平成30年1月15日まで)
・症状悪化の場合の追加給付金支給は給付金支給から20年に
それぞれ変更されました。
薬害肝炎救済法の期限延長問題について,御尽力,御協力いただいたみなさまありがとうございました。
弁護団として,一人でも多くの被害者が救済されるよう,今後も頑張ってまいりますので,引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

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